2024年10月12日
当施設を利用されている方の多くが、厚生労働大臣の定める疾病(別表第7)や状態(別表第8)の方となります。ここでは、別表第7や別表第8についてわかりやすく説明していきます。どのような疾病や状態が該当するのか?理解が深まる内容となっていますので、ぜひ御覧ください。
厚生労働大臣の定める疾病の別表第7と特定疾病(16特定疾病)とは?
よく混同される疾病の分け方として、別表第7の疾病と特定疾病に分けられます。それぞれについて解説していきます。
別表第7
医療保険による訪問看護が可能な疾病となります。介護保険適応となったかたでも、別表第7の疾病に該当すると医療保険の適用となります。
厚生労働大臣の定める疾病の別表第7 | |||
---|---|---|---|
1 | 末期の悪性腫瘍 | 10 | 多系統萎縮症 |
2 | 多発性硬化症 | 11 | プリオン病 |
3 | 重症筋無力症 | 12 | 亜急性硬化性全脳炎 |
4 | スモン | 13 | ライソゾーム病 |
5 | 筋萎縮性側索硬化症 | 14 | 副腎白質ジストロフィー |
6 | 脊髄小脳変性症 | 15 | 脊髄性筋萎縮症 |
7 | ハンチントン病 | 16 | 球脊髄性筋萎縮症 |
8 | 進行性筋ジストロフィー症 | 17 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 |
9 | パーキンソン病関連疾患 | 18 | 後天性免疫不全症候群 |
10 | 多系統萎縮症 | 19 | 頸髄損傷 |
11 | プリオン病 | 20 | 人工呼吸器を使用している状態 |
特定疾病(16特定疾病)
40歳以上65歳未満の方は「第2号被保険者」で通常介護サービスを受けることができませんが、下記の16特定疾病に該当すると65歳以上の「第1号保険者」と同様に介護サービスを受けることが出来ます。
特定疾病(16特定疾病) | |
1 | がん |
2 | 関節リウマチ |
3 | 筋萎縮性側索硬化症 |
4 | 後縦靭帯骨化症 |
5 | 骨折を伴う骨粗鬆症 |
6 | 初老期における認知症 |
7 | 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 |
8 | 脊髄小脳変性症 |
9 | 脊柱管狭窄症 |
10 | 早老症 |
11 | 多系統萎縮症※ |
12 | 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 |
13 | 脳血管疾患 |
14 | 閉塞性動脈硬化症 |
15 | 慢性閉塞性肺疾患 |
16 | 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
厚生労働大臣の定める状態等の別表第8とは?
別表7は厚生労働大臣が定める疾病でしたが、別表8は状態等となります。気管切開や気管カニューレや酸素療法指導管理など特別な管理が必要となる利用者様が該当となります。特別な管理が必要なため、対応する職員は知識や経験などを有している必要があります。
1在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
2 | 以下のいずれかを受けている状態にある者 |
在宅自己腹膜灌流指導管理 | |
在宅血液透析指導管理 | |
在宅酸素療法指導管理 | |
在宅中心静脈栄養法指導管理 | |
在宅成分栄養経管栄養法指導管理 | |
在宅自己導尿指導管理 | |
在宅人工呼吸指導管理 | |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 | |
在宅自己疼痛管理指導管理 | |
在宅肺高血圧症患者指導管理 | |
3 | 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者 |
4 | 真皮を超える褥瘡の状態にある者 |
5 | 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者 |
まとめ
以上厚生労働大臣が定める疾病(別表7)や状態(別表8)を紹介となります。
当施設では、数多くの神経難病や特別な管理が必要な方を受け入れています。
興味を持っていただいた方はお気軽に連絡をお待ちしてます。
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